個人年金保険料控除とは
個人年金保険では、個人年金保険料税制適格特約が付加された契約で一定の条件を満たすと、一般の生命保険料控除とは別に個人年金保険料控除を受ける事が出来ます。
この適用を受ける為には、年末調整や確定申告で支払金額や控除を受けられることを証明する書類を添付の上、手続きする必要があります。
控除のための条件は下記の通りです。
1.年金を受取る人が契約者、または配偶者
2.年金を受取る人は、被保険者(保険の対象になる人)と同一
3.保険料を払い込む期間は10年以上(一時払契約は個人年金保険料控除の対象外)
4.確定年金や有期年金なら、年金支払いの開始した日の年齢が60歳以上
また、年金を受取る期間が10年以上にわたり定期的に行われる
対象となる保険料は、対象年の1/1から12/末までに払い込んだ保険料です。契約者配当金があれば、それを差引いた額が控除の対象となります。また財形年金保険は対象外です。
保険料控除の手続き
会社員の場合
生命保険会社の発行する生命保険料控除証明書を給与所得者の保険料控除等申告書に添付し、勤務先に提出して、年末調整で控除を受けます。
自営業者の場合
翌年2月から始まる所得税の確定申告において生命保険料控除証明書を確定申告に添付して控除を受けます。
※住民税の手続きは、所得税での手続きがあれば特に行う必要はありません。
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